大判例

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東京地方裁判所 昭和35年(ワ)4561号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実と争点〕原告は被告振出の本件六通の手形を株式会社本間商店から裏書譲渡をうけ所持人となつた旨主張し、手形金の支払いを求めたところ、被告は株式会社本間芳雄商店の裏書は被裏書人らんの記載が抹消されてをり、抹消部分に押印を欠いているから、裏書の連続を欠いている、と抗弁した。

判決は抹消が権限あるものによつてなされた場合には押印がなくても有効に抹消せられたものであるとしてつぎのとおり述べている。

〔判決理由〕本件手形の株式会社本間芳雄商店の裏書らんはいずれも被裏書人の記載が抹消されている。しかしながら、裏書らんの記載の抹消は単に抹消部分の上に線をひいただけでそれに押印しなくても抹消として有効であるものというべく、証人本間芳雄の証言によれば、右抹消は株式会社本間芳雄商店が本件手形を所持している間に、同商店によつてなされたものであることが認められるから、右抹消は権限ある者によつてなされたものというべく、同商店の裏書は白地裏書として有効であつて、本件手形は裏書の連続に欠くるところはない。(位野木益雄)

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